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電話でのご予約・お問い合わせはTEL.090-6941-0120:前田

障害年金とは


(1)公的年金のひとつ
・憲法第25条第2項で保障されている社会保障のうちの公的年金制度のひとつです。
  ・職業により加入する公的年金制度が違います。自営業や主婦、学生の方は国民年金、会社員の方は厚生年金、公務員や私立学校職員の方は共済年金に加入しています。
  ・老齢、障害、死亡の3つのことに対する所得を保障するものです。

(2)どんなときに受給できるの?
  以下3つのことに該当する方が受給できます。
  @公的年金制度に加入している期間中に、障害の原因となった病気やケガの初診日(初めて医師等の診療を受けた日)があること。
  A障害の程度が障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日又はそれ以前に傷病が治った日)に一定以上の重い状態であること。
  B保険料の未納期間が少ないこと。具体的には、過去の保険料未納期間が
3分の1未満であること、または初診日の前々月より直近1年間に未納期間がないこと。

山梨障害年金サポートセンター
(運営:ヒューマン経営事務所)
山梨障害年金サポートセンター

〒400-0017 甲府市屋形2丁目1-34
電話:090-6941-0120(前田)
(受付時間 平日 午前9時〜午後6時)