労働契約法「無期転換ルール」関する 情報
平成29年10月
平成25年4月1日に労働契約法第18条が改正・施行され、いよいよ、5年が経過する日を来年、平成30年4月1日に迎えます。
改正の内容は、「有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込により、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる。」ものです。
世間的に未だ、ルールの周知や認識が進んでいないと思います。4月以降に労使間のトラブルが心配されます。
そこで簡単ですが、一般の方が誤解されやすいポイントを2つ紹介します。
1) 対象:
× 短時間勤務のパートさんだけ。
○ 短時間勤務のパートさんだけでなく、いわゆる正社員と同じ時間働く、フルタイムの有期雇用者(例えば、契約期間1年間など)も対象です。
2) 転換後の待遇:
× 正社員と同じにしなければならない。(例えば、賃金や退職金など)
○ 従来の有期労働契約と同じ待遇(賃金など)で大丈夫です。
但し、契約期間が無期(期間の定めのないもの)に変わります。
準備されていらっしゃらない企業経営者の方は、急いで就業規則の改定など対応策を講ずることをお勧めします。法令順守もありますが、これを契機に貴社の体制を整備するチャンスでもあります。
以上